制度の説明だけでなく、現場で動く仕組みをつくります
天道行政書士事務所の代表は、現役の建設会社経営者として、技能実習生・特定技能外国人の受入れ、雇用、生活支援、自社支援に直接携わってきました。当事務所の強みは、行政書士としての経験年数を大きく見せることではありません。
受入企業の責任者として、言葉、安全教育、住居、病院、役所手続、家族、資格取得、在留期限などの課題に向き合ってきた一次情報を、行政手続へつなげられることです。特に建設分野の外国人雇用では、入管手続だけでなく、国土交通省の建設特定技能受入計画、JAC、CCUS、建設業許可、実際の業務内容、現場での教育・記録が相互に関係します。当事務所では、事実関係と役割分担を整理した上で、行政書士が担当する申請書類の作成、申請取次、届出、説明資料の作成等を支援します。労務・税務・登記・紛争対応など、他の専門資格による判断が必要な事項については、社会保険労務士、税理士、司法書士、弁護士等と連携します。「申請して終わり」ではなく、許可後も企業と外国人社員が安心して働き続けられる運用を、一緒に考えます。
2018年には、当社の外国人雇用に対する真摯な取り組みが『新潟日報』にて紹介されました。
※許可・認定の結果を保証するものではありません。個別案件について、申請時点の法令、審査要領、運用および事実関係を確認して対応します。
※必ずお読みください(別途必要となる費用について)
当事務所への報酬とは別に、以下の「実費」や「他士業への報酬」が必要となる場合がございます。これらについては、事前のお見積り時にしっかりとご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。
- 実費(官公署等へ支払う法定費用)
- 戸籍謄本・住民票などの発行手数料、郵送代、交通費
- 金融機関の残高証明書発行手数料 など
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合
- 不動産の名義変更は、当事務所が信頼する司法書士へ依頼します(司法書士報酬および登録免許税が別途かかります)。当事務所が窓口となりワンストップで手配いたします。
- 相続税の申告が必要な場合
- 基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合は、税理士をご紹介いたします(税理士報酬が別途かかります)。
初回のご相談・お見積りは無料です。 「うちの場合はいくらくらいになるのだろう?」「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。丁寧にお話を伺い、明確なお見積りをご提示いたします。
【安心サポート】
許可の期限管理を当事務所にて徹底いたします。※毎年の決算変更届・各種変更届が無料になるメリットがございます。
CCUS登録、国交省受入計画認定、入管ビザ申請まで、すべて一括して代行いたします。経営者様は本業に専念いただけるプランです。
外部委託費を見直し、自社で外国人社員を適切に支援・管理できる体制づくりをサポート。中長期的なコスト最適化と、厳格化する監査への適正対応を実現します。
2027年の育成就労制度スタートに向け、厳格化する「外部監査」へ適切に対応し、経営者の視点で「賃金台帳・タイムカード・労使協定」等の書類を事前にチェック。外国人社員へのヒアリング対応も含め、監査時の指摘リスクを未然に低減します。100,000円/回
| 海外からの呼び寄せ(在留資格認定) | 50,000円 |
| 他ビザからの切替 (在留資格変更) | 50,000円 |
| 他社からの転職に伴う更新 | 50,000円 |
| 自社での継続雇用 (在留期間更新) | 30,000円 |
| 家族滞在ビザ (配偶者・子) | 40,000円 |
| 海外からの呼び寄せ(在留資格認定) | 100,000円 |
| 他ビザからの切替 (在留資格変更) | 100,000円 |
| 他社からの転職に伴う更新 | 80,000円 |
| 自社での継続雇用 (在留期間更新) | 50,000円 |
| 家族滞在ビザ (配偶者・子) | 70,000円 |
| 海外からの呼び寄せ(在留資格認定) | 130,000円 |
| 他ビザからの切替 (在留資格変更) | 130,000円 |
| 他社からの転職に伴う更新 | 110,000円 |
| 自社での継続雇用 (在留期間更新) | 70,000円 |
| 家族滞在ビザ (配偶者・子) | 90,000円 |
書類作成・提出支援
30,000円/回 (3名まで)
- 対象期間:毎年4月1日から翌年3月31日
- 提出期限:翌年5月31日
- 届出義務者:特定技能所属機関
支援の全部を登録支援機関へ委託している場合は、登録支援機関から提供された支援実施状況を含めて、受入企業が取りまとめて提出します。
※雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更等に関する随時届出は、別途お見積りします。
100,000円
建設分野で特定技能1号外国人を新規に受け入れる際の建設特定技能受入計画認定申請を支援します。 ※特定技能2号の受入れについて、新たな建設特定技能受入計画認定は不要です。特定技能1号から2号へ移行した場合は、許可後に外国人就労管理システムで2号移行報告を行います。
30,000円/回
スポットでの変更届や退職報告等の代行
150,000円
難易度の高い2号への移行をサポート
30,000円/回
・外国人就労管理システムでの2号移行報告
・登録支援機関との契約範囲の見直し
建設キャリアアップシステムへの事業者登録を支援します。
15,000円/名
技能者本人の資格、研修、社会保険、職歴等を含む詳細型登録を支援します。(複数名のご依頼はご相談ください)
個別お見積り
登録後のカード運用、就業履歴の蓄積、職長・班長の役割登録、能力評価、特定技能2号に向けた経験記録等を支援します。
50,000円〜 (就学などの行政手続きをフォロー)
学校手配や行政手続きへの同行など、きめ細かにサポートいたします
| 海外呼び寄せ/他ビザからの切替(認定変更) | |
| 自社での継続雇用(更新) | |
| 国交省 受入計画認定申請 | |
| 特定技能の年次定期届出・書類作成支援 |
ご存知ですか?

2026年 行政書士法改正により、特定技能制度の役割整理がより重要になります。
2026年施行の改正行政書士法では、書類作成や届出業務に関する責任整理が、これまで以上に重要になります。
特定技能制度では、登録支援機関・受入企業・行政書士が、それぞれ異なる役割を担っています。
特に建設分野では、
・在留資格申請
・定期届出
・支援計画
・CCUS
・国交省受入計画
など、多くの制度が接続しているため、「誰が、どの業務を担うのか」を整理した運用が重要です。
登録支援機関は生活支援等を、
受入企業は雇用・労務管理を、行政書士は在留資格申請や届出等の法務面をサポートします。
当事務所では、建設分野特有の制度実務を踏まえ、適法な役割分担と実務運用を支援しております。
総務省HP
国際業務のご相談の流れ
24時間受付
オンライン対応、現場・オフィスへの出張訪問も対応可能
事業者様にはROIシミュレーションの提示
報酬の半分を着手金として受領する、安心の2段階支払いシステム
複雑な手続きを適法に代行するワンストップ申請代行
ビザ更新や、入管への定期届出、家族の呼び寄せ、就学サポート、経営コンサルまで末長く伴走
国際業務におけるよくある質問
- 「うちの会社で外国人を受け入れられるか分からない」という段階でも相談できますか?
もちろんです。特定技能の受け入れは、最初の設計(制度の理解と社内体制の構築)を正しく行うことで手戻りが減り、その後の運用が非常に安定します。まだ検討段階であってもお気軽にご相談ください。
- 申請してからどのくらいで結果が(許可)が出ますか?
海外から呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の場合は、概ね1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
すでに日本にいる方の「変更」や「更新」の場合は、2週間から1ヶ月程度が目安となります。
- 登録支援機関に委託すれば、行政書士は不要ですか?
必ずしも「不要」または「必ず必要」という二択ではありません。
登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画に基づく生活オリエンテーション、相談対応、定期面談、各種同行等を担います。
在留資格申請については、外国人本人や受入企業が自ら書類を作成し、申請することもできます。また、所定の要件を満たし、申請等取次者として承認を受けた登録支援機関の職員が、一定の条件の下で申請取次を行える場合もあります。
一方、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て官公署へ提出する書類を作成する場合には、行政書士法等に沿った適法な役割整理が必要です。
当事務所では、
誰が事実を確認するのか、誰が書類を作成するのか、誰が提出するのか、誰が生活支援を行うのか
を案件ごとに整理します。登録支援機関と行政書士は、対立する関係ではありません。適切に役割を分けることで、受入企業と外国人本人を支える連携関係をつくることができます。
- 特定技能の受け入れ機関になるための要件は何ですか?
特手技能の受け入れ機関になるためには
・適切な雇用契約
・報酬額が日本人と同等以上
・社会保険加入
・支援制度の整備
などの要件があります。過去の法令違反の有無でも確認対象になります。
- 技能実習生が一度も帰国せずに、そのまま特定技能外国人として働き続けることはできますか?
はい、可能です。要件を満たして「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可が下りれば、帰国することなくそのまま日本の現場で働き続けることができます。
- 自社に同じ業務をする日本人がいないのですが、「日本人と同等以上の給与」はどう証明すればいですか?
比較する日本人がいない場合でも、貴社の「賃金規定」に基づいて論理的判断・証明することになります。当事務所では、適正な賃金設定に関するアドバイスも行なっております。
- 「特定技能1号」で働き続ければ、将来、永住許可は受けられますか?
特定技能1号の在留期間は、原則として通算5年です。
現在の永住許可ガイドラインでは、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち、技能実習および特定技能1号を除く就労資格または居住資格により、引き続き5年以上在留していることが求められています。
そのため、技能実習や特定技能1号の期間だけで、原則的な永住要件のすべてを満たすことはできません。
建設分野で現在の仕事を続けながら、長期就労や家族帯同を目指す代表的なキャリアパスが、特定技能2号です。ただし、本人の学歴、職歴、家族関係、在留歴等によっては、他の就労資格や居住資格への変更、永住許可の特例等が検討できる場合もあります。
当事務所では、現在の在留資格だけで結論を出さず、本人の家族状況、将来の希望、在留歴、納税・年金・医療保険、技能・職歴等を確認した上で、利用できる選択肢を整理します。
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格・経験・就業履歴を「見える化」し、人材育成や適正評価へ繋げる制度です。私はCCUS登録行政書士・CCUS認定アドバイザーとして、事業者登録・技能者登録だけでなく、現場運用や特定技能外国人受入も踏まえた活用支援を行っています。
CCUS導入により、若手採用、協力会社からの信頼向上、現場管理の効率化、人材定着など、企業価値向上に繋がる体制づくりを支援いたします。
建設キャリアアップシステム(CCUS)公式サイト
外免切替のアドバイスに始まり、家族滞在ビザ取得後は国際交流協会等と連携し、お子様の学校への編入手続きや日本語教室の手配、役所での行政手続きなどを包括的にサポートします。
代表挨拶

「幸せ、とまれ」 〜あなたの「願い」を形にします〜
初めまして。天道行政書士事務所代表の小野寺敏一です。
私は現在も建設会社(とび・土工工事業)を経営し、技能実習生の受入れや、特定技能外国人の「自社支援」に取り組んでいます。
外国人雇用は、在留資格の手続だけでなく、生活・教育・人材定着など、多くの課題があります。
私は受入企業の立場として、実際に悩み、向き合ってきました。
だからこそ、制度説明だけではなく、現場で本当に必要な支援を大切にしています。
また、遺言・相続などの家族法務についても、地域の皆様にとっての顔の見える相談役として、真摯に向き合っています。
どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。
メリット1 手間と時間を大幅に削減できる
申請手続きには、書類収集・作成・確認・提出など、多くの工程があります。
行政書士に任せることで、お客様ご自身の負担を減らし、本業や日常生活に集中していただけます。
メリット2 ミスや不備のリスクを減らせる
書類の記載漏れや添付書類の不足があると、申請が受理されなかったり、手続きが遅れたりすることがあります。
専門知識を持つ行政書士が対応することで、不備を防ぎ、より確実な手続きにつながります。
メリット3 状況に合わせた適切なサポートが受けられる
手続きは、申請内容や事業の状況によって必要な対応が異なります。
行政書士なら、お客様一人ひとりの状況を確認したうえで、適切な進め方をご提案できます。
